2020S [1巡目]垂直的制限
2020-05-11
9k139-154
10:25から、Zoomで行います。
ZoomミーティングID等は、SlackとITC-LMSで知らせています。
学生側のカメラ・マイクは、オフで結構です。氏名もニックネームでよいですけれども・・お任せします。
他の大学のオンライン授業開始などのため、Zoomのサーバ混雑等があるかもしれません。その場合に、Mixlrを使う可能性はありますが、前回と同様、ブラウザがあればアカウント不要で聴けます。
Slackは、いずれにしても使い続けるつもりです。Zoomの教員宛てチャットがどのくらい機能するか、未知数です。また、Zoomでは、授業時間外にコメント等を届けることができません。
━━━━━━━━━━━━
2週間空いたので、振り返り。
エンフォースメント概要
違反要件の簡単な構造
違反要件総論
弊害要件が中心
各論
不当な取引制限
垂直的制限 ← イマココ
━━━━━━━━━━━━
現在地と日本の条文の複雑さの確認(9k89の図と同じ)
9kの第8章第1節は、1巡目では、飛ばす。
https://gyazo.com/2d64406ffe6daf15db233b47fa1a21ce
━━━━━━━━━━━━
9k139-140
どのような行為が、どのように問題となるか
https://gyazo.com/fb9721b7eccf0c316643c63b9c3bfb52
競争停止の観点から
一例が価格の拘束
「価格の拘束は高確率で違反」という認識を暗黙の前提とした議論が説明抜きでよく出てくるので注意。
他者排除の観点から
搾取(優越的地位濫用)の観点から
これらは、「法的観点」
1つの事例に1つだけかもしれないし、1つの事例で複数出てくるかもしれない。
たとえ:夜間に集合して改造自動車で爆音を立てながら疾走
今回は、競争停止の観点に集中
他者排除の観点は「他者排除」で
優越的地位濫用の観点は「優越的地位濫用」で
9k140-141
条文の概略(省略)
━━━━━━━━━━━━
10:55
9k141-145
行為要件
行為要件の議論は、他者排除的な垂直的制限にも当てはまる。
「支配」=「拘束」=「制限」
定義
相手方の自由な意思決定を奪う
態様
特に民事裁判で:出荷停止の動機の探索
相手方
どのような者であっても
典型例は、取引の相手方
「単なる取次ぎ」
https://gyazo.com/795dd4ce6bc008e688a28d1a5a409175
9k145コラムは省略
━━━━━━━━━━━━
11:35
9k145-149
弊害要件
今回(9k第8章第2節)は競争停止の観点のみを扱っている。他者排除の観点からの場合は、原則論貫徹説と排除効果重視説の問題(9k158)が出てくる。今回の対象ではない。
価格制限行為の場合と非価格制限行為の場合とは、体系的に統一して理解したほうがよいと思われるが、「価格拘束」≒違反、という観念が強いので、体系的統一理解をするのは「少数説」とされる。
価格制限行為
反競争性
「原則違反」
最低価格拘束の場合
比較的わかりやすい
最高価格拘束の場合
(下記)
正当化理由
フリーライダー防止
手段の必要性を満たすか?
公取委Q&A
最高価格拘束の場合
「二重限界化の防止」云々はスルー
①原理主義的対応
②市場への影響を問題とする立場
1 「高価格高品質」を阻害、という観点
2 最高価格に貼り付いて最低価格ともなる、という観点
https://gyazo.com/f94f7406f7e881d5fff1e2068f9576a4
正当化理由
強制加入団体における一部の商品役務の価格の上限規程
非価格制限行為
販売地域制限、取引先制限、販売方法制限、など
反競争性
「価格維持効果」
正当化理由
フリーライダー防止
品質等の維持(販売方法の拘束などでよく出てくる)
それなりの合理的な理由 9k148-149
「受動的販売」
販売地域制限のうち「価格維持効果」が出やすいもの
「選択的流通」
それぞれの形態の制限行為をウラから表現した過去のバズワード
以下、9k154まで略でOK
著作物再販売価格拘束適用除外(新聞・書籍・雑誌などがどの小売店に行っても同じ値段)ということになっている、ということだけを知識として知っておけば十分。
━━━━━━━━━━━━
今日のZoomの授業について、終了後、いつでもいいので、例えば、下記のようなことをSlackでお知らせいただけると助かります。
通信の状況
感想
改善すべき点があれば